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漁船損害等補償法施行令 第二十三条

昭和二十七年政令第六十八号政令

第二十三条

法第百三十九条第一項に規定する法第百十二条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船のうち政令で定めるものは、同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた指定漁船のうち、全船加入区指定漁船以外のものとする。

2前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険又は満期保険の保険期間又は保険料期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。

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