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漁船損害等補償法施行令 第二十四条 (保険料国庫負担の対象たる漁船)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(保険料国庫負担の対象たる漁船)

第二十四条

法第百三十九条第一項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものは、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険、満期保険又は会社保険(保険会社の普通海上保険をいう。以下同じ。)の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの以外のもの(大規模漁業者が所有するものを除く。)とする。

  1. 全船加入区の区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船(全船加入区指定漁船を除く。)
  2. 指定漁船所有者が三人未満である加入区であつて、その区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船の総数の三分の二以上が普通損害保険又は満期保険に付されているものの区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船

2前項の漁船が保険期間中に同項の漁船に該当しなくなつた場合でも、普通損害保険のまだ経過しない期間及び満期保険の同項の漁船に該当しなくなつた日の属する保険料期間のまだ経過しない期間は、これらの漁船は、なお同項の漁船に該当するものとみなす。

3前二項に規定するもののほか、全船加入区に係る部分につき法第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつた場合に当該全船加入区(以下この項において「旧加入区」という。)の区域の全部又は一部であつた地域をその区域の全部又は一部とする加入区で当該指定の変更の日から六月以内に全船加入区に該当することとなつたものの区域(旧加入区の区域であつた地域に限る。)内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で、当該指定の変更の日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間に普通損害保険、満期保険又は会社保険に付されたもの(その漁船を保険の目的とするこれらの保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの及び大規模漁業者が所有するものを除く。)は、その漁船につき付されている保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割以上になつた日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間は、法第百三十九条第一項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものとする。

4指定漁船が共有に係る場合には、第一項の規定の適用については、その所有者を一人として計算する。

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