(保険料国庫負担の対象から除外する保険金額)
第二十五条
法第百三十九条第一項第一号の政令で定める金額は、次のとおりとする。
- 一当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が一個である場合において、当該保険関係に係る保険金額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる漁船の区分に従い、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える保険金額の部分
- 二当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が二個以上である場合において、これらの保険関係に係る保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合を保険金額の多い順(普通損害保険の保険金額及び満期保険の保険金額のうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険の保険金額を先順位とし、普通損害保険の保険金額又は満期保険の保険金額のそれぞれのうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険についてはその保険期間、満期保険についてはその保険料期間のうち、まだ経過しない期間の長いものに係る保険金額を先順位とする。)に順次加算し、その加算した割合が前号の表の上欄に掲げる漁船の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える部分の保険金額若しくは保険金額の部分又はこれらの合計金額