条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行令 第九条 (指定漁船の共有者)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(指定漁船の共有者)

第九条

指定漁船が共有に係る場合において、その共有者の一人が法第百十二条第一項の同意をしたときは、その全員が同意をしたものとみなす。

2指定漁船が共有に係る場合には、法第百十二条第一項、第百十二条の二第一項及び第百十三条の二第一項第三号の規定の適用については、その所有者を一人として計算する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行令第九条(指定漁船の共有者)について教えてください」と聞く
← 第八条(指定漁船等についての保険金額) 漁船損害等補償法施行令 目次 第九条の二(加入区の指定の変更を要しない場合) →