(漁船乗組船主保険事故)
第一条
漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第六項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。
漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第六項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。