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船舶油濁等損害賠償保障法施行令 第四条 (特定油)

昭和五十一年政令第十一号政令
(特定油)

第四条

第二十八条第一項の政令で定める原油及び重油は、原油及び日本産業規格K二二八三により試験したときの温度三十七・七八度における動粘度が五・八センチストークス以上である重油とする。

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(船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年十二月三十一日までの間は、第九条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行令第四条中「株式会社」とあるのは「株式会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下この条において「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社」と、「株式を」とあるのは「株式又は旧有限会社法の規定による資本の過半に当たる出資口数を」とする。

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