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船舶油濁等損害賠償保障法施行令 第五条 (油受取人の事業活動を支配する者)

昭和五十一年政令第十一号政令
(油受取人の事業活動を支配する者)

第五条

第二十八条第二項に規定する油受取人の事業活動を支配する者は、株式会社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総数の過半数に当たる株式を一の会社(外国会社であるものを除く。)が所有している場合における当該一の会社とする。

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