第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第二十八条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第五十八条第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長
- 六第五十八条第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該特定船舶が入港をした場合に限る。)
- 七第五十八条第三項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長
- 八第五十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 九第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 十第五十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者