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船舶油濁等損害賠償保障法 第六十九条

昭和五十年法律第九十五号法律

第六十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。

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