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船舶油濁等損害賠償保障法 第二十五条 (国際基金への訴訟係属の通告)

昭和五十年法律第九十五号法律
(国際基金への訴訟係属の通告)

第二十五条

前条第一項に規定する場合には、当事者は、国際基金にその旨を通告することができる。

2民事訴訟法第五十三条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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