(国際基金への訴訟係属の通告) 第二十五条 前条第一項に規定する場合には、当事者は、国際基金にその旨を通告することができる。2民事訴訟法第五十三条第三項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗