(国際基金の訴訟参加)
第二十四条
第三条第一項若しくは第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え又は第十五条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えが係属する場合には、国際基金は、当事者として当該訴訟に参加することができる。
2民事訴訟法第四十七条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
第三条第一項若しくは第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え又は第十五条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えが係属する場合には、国際基金は、当事者として当該訴訟に参加することができる。
2民事訴訟法第四十七条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。