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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行規則 第四条 (特定保険者交付金交付契約の締結の手続)

平成二十四年国土交通省令第六十一号府省令
(特定保険者交付金交付契約の締結の手続)

第四条

特定保険者交付金交付契約を締結しようとする特定タンカー所有者は、当該特定保険者交付金交付契約に係る次に掲げる事項を記載した特定保険者交付金交付契約の申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 特定タンカー所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 特定タンカーの名称、国際海事機関船舶識別番号、国籍及び総トン数
  3. 特定損害保険契約の期間及び保険金額
  4. 特定賠償義務履行担保契約の期間並びに当該特定賠償義務履行担保契約により賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損害等の金額
  5. 特定保険者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該特定保険者交付金交付契約に係る特定損害保険契約及び特定賠償義務履行担保契約の契約書の写し
  2. 特定タンカーに係る船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第十七条第四項に規定する保障契約証明書の写し又は千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結国である外国が交付した特定タンカーについて同法第十三条第一項に規定する保障契約が締結されていることを証する同条約の附属書の様式による書面の写し
  3. 特定タンカーの国籍及び総トン数を証する書面

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