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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行規則 第三条 (外国通貨で定められた保険金額の換算基準)

平成二十四年国土交通省令第六十一号府省令
(外国通貨で定められた保険金額の換算基準)

第三条

特定損害保険契約の保険金額が外国通貨で定められた場合における法第二条第十号イ及び第十一号ロの規定の適用に係る当該外国通貨と本邦通貨との間の換算は、特定保険者交付金交付契約の締結の日の属する年度の前々年度の十一月一日から前年度の十月三十一日までの間の実勢外国為替相場の平均値(当該平均値に一円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た値)を用いて行うものとする。

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