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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行規則 第二条 (特定タンカー所有者の範囲)

平成二十四年国土交通省令第六十一号府省令
(特定タンカー所有者の範囲)

第二条

第二条第四号の国土交通省令で定める者は、特定タンカーの船舶賃借人、傭船者、運航受託者、船舶管理者及び船員配乗者とする。

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