(特定保険者交付金交付契約の期間が一年未満の場合における納付金の金額)
第五条
特定保険者交付金交付契約の期間が一年未満の場合における法第五条の納付金の金額は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号)第三条で定める金額に一年の日数をもって当該契約の期間の日数を除した割合を乗じた金額とする。
特定保険者交付金交付契約の期間が一年未満の場合における法第五条の納付金の金額は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号)第三条で定める金額に一年の日数をもって当該契約の期間の日数を除した割合を乗じた金額とする。