(通知) 第六条 法第八条の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一特定タンカー所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二特定タンカーの名称及び国際海事機関船舶識別番号三特定運航の開始日時 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗