(通知) 第八条 特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗