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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第八条 (通知)

平成二十四年法律第五十二号法律
(通知)

第八条

特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。

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