(報告の徴収) 第九条 政府は、この法律の施行に必要な限度において、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者に対し、特定運航の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗