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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第九条 (報告の徴収)

平成二十四年法律第五十二号法律
(報告の徴収)

第九条

政府は、この法律の施行に必要な限度において、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者に対し、特定運航の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

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