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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法
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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第十条 (時効)
平成二十四年法律第五十二号
法律
(時効)
第十条
特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 目次
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