(代位等)
第十一条
政府は、特定保険者交付金交付契約により特定保険者交付金を交付した場合において、当該特定保険者交付金の交付を受けた特定保険者が第三者(当該特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者を含む。次項において同じ。)に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。
- 一当該特定保険者に政府が交付した特定保険者交付金の金額
- 二当該求償権の金額
2特定保険者交付金交付契約により特定保険者交付金の交付を受ける特定保険者が第三者に対する求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、特定保険者交付金の交付の義務を免れる。
- 一当該特定保険者が当該求償権の行使により支払を受けた金額
- 二当該特定保険者交付金交付契約に係る交付対象金銭について第六条の規定により政府が特定保険者交付金の交付の義務を負う金額