(特定保険者交付金交付契約の解除)
第十二条
政府は、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定保険者交付金交付契約を解除することができる。
- 一解除その他の事由により特定損害保険契約又は特定賠償義務履行担保契約を締結している者でなくなったとき。
- 二政令で定める期限までに納付金を納付しなかったとき。
- 三第八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
- 四第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)その他の政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反したとき。
- 六当該特定保険者交付金交付契約の条項に違反したとき。
2前項の規定による特定保険者交付金交付契約の解除は、当該特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者が解除の通知を受けた日から起算して三月を経過した日から将来に向かってその効力を生ずる。
3政府は、第一項の規定により特定保険者交付金交付契約を解除したときは、直ちに、当該特定保険者交付金交付契約に係る特定保険者に対し、その旨を通知するものとする。