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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第十三条 (業務の管掌)

平成二十四年法律第五十二号法律
(業務の管掌)

第十三条

この法律に規定する政府の業務は、国土交通大臣が管掌する。

2国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

3国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を解除しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

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