(業務の管掌)
第十三条
この法律に規定する政府の業務は、国土交通大臣が管掌する。
2国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
3国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を解除しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
この法律に規定する政府の業務は、国土交通大臣が管掌する。
2国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
3国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を解除しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。