(船主相互保険組合法の特例) 第十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第三項に規定する船主責任相互保険組合は、同法第四条第五項の規定にかかわらず、特定賠償義務履行担保契約に関する業務に係る事業を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗