条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第四条 (業務の制限)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(業務の制限)

第四条

小型船相互保険組合は、第二条第二項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。

  1. 組合員のために行う損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。)その他の内閣府令で定める者(次項第一号において「損害保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。次項第一号において同じ。)
  2. 第二条第二項に規定する損害保険事業の対象となる木船(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の内閣府令で定める行為(次項第二号において「出資等」という。)をしている者(当該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任(内閣府令で定めるものに限る。次項第二号において同じ。)に関する損害保険事業

2船主責任相互保険組合は、第二条第三項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。

  1. 組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行
  2. 第二条第三項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業

3組合は、前二項各号に掲げる事業を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該組合が行おうとする事業が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを審査しなければならない。

5小型船相互保険組合は第一項各号及び第二条第二項に規定する事業以外の事業を、船主責任相互保険組合は第二項各号及び同条第三項に規定する事業以外の事業を行うことができない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この法律の施行前に木船相互保険組合とその組合員との間に成立した保険契約に係る保険金の削減の認可については、旧法第四十三条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下この条において「新船主相互保険組合法」という。)第八条の規定の適用については、同条に規定する保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けた者には、同法附則第三条又は第七十二条の規定により同法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。

2新船主相互保険組合法第十四条の規定は、施行日以後に船主相互保険組合(以下この条において「組合」という。)が組合員の募集に着手する場合について適用し、施行日前に組合が組合員の募集に着手した場合については、なお従前の例による。

3第六条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)の認可を受けた組合に係る旧船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類とみなす。

4この法律の施行の際現に旧船主相互保険組合法第三十六条第二項(旧船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する旧保険業法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際に新船主相互保険組合法第三十六条第二項(新船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第八条の認可を受けたものとみなす。

5新船主相互保険組合法第四十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十一条第一項の書類については、なお従前の例による。

6新船主相互保険組合法第四十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。

7この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新船主相互保険組合法第四十一条の二第一項の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。

8新船主相互保険組合法第四十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る剰余金の分配については、なお従前の例による。

9旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十五条第一項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十三条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。

10新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

11この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の責任準備金は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。

12新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用する。

13新船主相互保険組合法第四十八条において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)及び保険業法の清算手続に関する規定は、施行日以後に組合が解散する場合について適用し、施行日前に組合が解散した場合については、なお従前の例による。

14施行日前に旧船主相互保険組合法第五十二条第三項又は第五十三条第三項において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合における当該通知及び公示に係る聴聞については、なお従前の例による。

15施行日前にされた旧船主相互保険組合法第五十二条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧保険業法第百一条第一項の規定により選任された保険管理人でこの法律の施行の際現にその地位にある者は、新船主相互保険組合法第五十二条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項の規定により選任された保険管理人とみなす。

16組合が旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定を含む。)に違反した場合については、新船主相互保険組合法において準用する保険業法の規定に違反したものとみなして、新船主相互保険組合法第五十三条の規定を適用する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第四条(業務の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(出資の最低限度) 船主相互保険組合法 目次 第五条 →