前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。