(保険契約の移転等の禁止)
第六条
組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。