条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第七条 (組合員の資格)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(組合員の資格)

第七条

小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。

2船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第七条(組合員の資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(保険契約の移転等の禁止) 船主相互保険組合法 目次 第八条(事業主体の制限) →