(組合員の資格)
第一条の四
法第七条第一項に規定する内閣府令で定める者は、漁船(法第二条第二項に規定する漁船をいう。)以外の木船又は小型鋼船(同項に規定する小型鋼船をいう。)の所有者又は賃借人とする。
2法第七条第二項に規定する内閣府令で定める者は、木船以外の船舶の所有者、賃借人、用船者、運航受託者、船舶管理者又は船員配乗者とする。
法第七条第一項に規定する内閣府令で定める者は、漁船(法第二条第二項に規定する漁船をいう。)以外の木船又は小型鋼船(同項に規定する小型鋼船をいう。)の所有者又は賃借人とする。
2法第七条第二項に規定する内閣府令で定める者は、木船以外の船舶の所有者、賃借人、用船者、運航受託者、船舶管理者又は船員配乗者とする。