(電磁的記録)
第二条
法第十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき船主相互保険組合の財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨の記載方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、第四条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則の規定に基づき財産目録等を作成する旨を決定した船主相互保険組合については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る貸借対照表の公告については、なお従前の例による。
2この府令による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号及び第二号は、施行日以降に到来する決算期に係る書類について適用し、施行日前に到来した決算期に係る書類については、なお従前の例による。