(船主相互保険組合が行う業務の代理又は事務の代行)
第一条の二
法第四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。次項において同じ。)
- 二
- 三外国保険業者(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者をいう。次項において同じ。)
2法第四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
- 一他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
- イ保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
- ロ保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
- ハ保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
- ニ保険募集を行う者の教育及び管理
- イ
- 二他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であつて、組合が行うことが組合員の利便の増進等の観点から合理的であるもの
3法第四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一出資
- 二融資
- 三担保の設定
- 四当該船舶に所有、賃借又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている法人の債務につき無限の責任を負つていること
4法第四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める費用及び責任は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の出資者等が負担し、又は賠償しなければならないもの
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、船舶の運航に伴つて生ずる費用で出資者等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての出資者等の賠償責任