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船主相互保険組合法施行規則 第一条 (申請書の添付書類)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(申請書の添付書類)

第一条

船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号。以下「法」という。)又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。

2内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で、総会の決議を経なければならないものは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

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