条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第三条 (出資の最低限度)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(出資の最低限度)

第三条

組合員の組合に対する出資の総額は、二百万円以上でなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第三条(出資の最低限度)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 船主相互保険組合法 目次 第四条(業務の制限) →