(特定保険者交付金) 第六条 政府が特定保険者交付金交付契約により交付する特定保険者交付金の金額は、当該特定保険者交付金交付契約の期間内における特定運航に伴って生ずる特定損害等に係る交付対象金銭について担保上限金額を限度とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗