(特定保険者交付金交付契約の締結の限度) 第七条 政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗