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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第三条 (納付金の金額)

平成二十四年政令第百七十四号政令
(納付金の金額)

第三条

第五条の政令で定める金額は、二千百万円とする。

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