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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令
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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第二条 (担保上限金額の算定の基礎となる金額)
平成二十四年政令第百七十四号
政令
(担保上限金額の算定の基礎となる金額)
第二条
法
第二条第十一号ロ
の政令で定める金額は、一兆四千三百八十一億九千三百九十八万四千円とする。
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この条文が参照している条文
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第2条
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