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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第二条 (担保上限金額の算定の基礎となる金額)

平成二十四年政令第百七十四号政令
(担保上限金額の算定の基礎となる金額)

第二条

第二条第十一号ロの政令で定める金額は、一兆四千三百八十一億九千三百九十八万四千円とする。

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