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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第一条 (特定損害保険契約の保険金額の下限)

平成二十四年政令第百七十四号政令
(特定損害保険契約の保険金額の下限)

第一条

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十号イの政令で定める金額は、十四億九千万円とする。

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