(趣旨)
第一条
この法律は、欧州連合により講じられるイラン・イスラム共和国(次条第五号及び附則第二条において「イラン」という。)を原産地とする原油(以下「イラン産原油」という。)を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、特定タンカーについて船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「油賠法」という。)第十三条第一項に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定タンカー所有者との間で特定賠償義務履行担保契約を締結する者に対し、当該特定賠償義務履行担保契約の義務の履行として支払われる金銭の額に相当する金額の交付金を政府が交付する制度を設ける等の特別の措置について定めるものとする。