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船舶油濁等損害賠償保障法 第二十九条 (国際基金への資料の送付等)

昭和五十年法律第九十五号法律
(国際基金への資料の送付等)

第二十九条

国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の報告があつたときは、その内容を経済産業大臣に通知した上、国際基金条約第十五条第二項に規定する事項を記載した書面を作成し、同項の規定により、これを国際基金に送付しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により作成した書面を国際基金に送付したときは、当該書面に記載された油受取人に、その者に係る当該書面に記載された特定油の量を通知しなければならない。

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この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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