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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十条の二 (追加基金に対する被害者の補償の請求)

昭和五十年法律第九十五号法律
(追加基金に対する被害者の補償の請求)

第三十条の二

被害者は、追加基金議定書で定めるところにより、追加基金に対し、賠償及び国際基金からの補償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について追加基金議定書第四条第一項に規定する補償を求めることができる。

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