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船舶油濁等損害賠償保障法 第九条 (制限債権者が受ける弁済の割合)

昭和五十年法律第九十五号法律
(制限債権者が受ける弁済の割合)

第九条

タンカー所有者がその責任を制限した場合には、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。

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