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船舶油濁等損害賠償保障法 第八条 (責任の制限の及ぶ範囲)

昭和五十年法律第九十五号法律
(責任の制限の及ぶ範囲)

第八条

タンカー所有者の責任の制限は、当該タンカーごとに、同一の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。

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(政令への委任)
附則

附則第二条、第三条、第五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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