条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十条 (責任制限事件の移送)

昭和五十年法律第九十四号法律
(責任制限事件の移送)

第十条

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた他の責任制限事件若しくは船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第十条(責任制限事件の移送)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(責任制限事件の管轄) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第十一条(民事訴訟法の準用) →