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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十六条 (最高裁判所規則)
昭和五十年法律第九十四号
法律
(最高裁判所規則)
第十六条
この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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この条文を参照している条文
船舶油濁等損害賠償保障法 第38条
船舶油濁等損害賠償保障法 第43条
船舶油濁等損害賠償保障法 第51条
破産法 第24条
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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次
第十七条(手続開始の申立て) →