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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十六条 (最高裁判所規則)

昭和五十年法律第九十四号法律
(最高裁判所規則)

第十六条

この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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