条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十七条 (手続開始の申立て)

昭和五十年法律第九十四号法律
(手続開始の申立て)

第十七条

船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、その責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。

2船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第十七条(手続開始の申立て)について教えてください」と聞く
← 第十六条(最高裁判所規則) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第十八条(疎明等) →