(保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄) 第十六条 前条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗