条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法 第十六条 (保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄)

第十六条

前条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法第十六条(保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(保険者等に対する損害賠償額の請求等) 船舶油濁等損害賠償保障法 目次 第十七条(保障契約証明書) →