(廃止の公告等) 第八十五条 裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。2第三十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗