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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十四条

昭和五十年法律第九十四号法律

第八十四条

申立人が破産手続開始の決定を受けた場合において、責任制限手続を続行することが破産債権者を著しく害するおそれがあるときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、配当表の認可の公告があつたとき、又は破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十五条第一項に規定する最後配当、同法第二百四条第一項に規定する簡易配当、同法第二百八条第一項に規定する同意配当若しくは同法第二百九条第一項に規定する中間配当の許可があつたときは、この限りでない。

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