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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十三条

昭和五十年法律第九十四号法律

第八十三条

申立人は、知れている受益債務者及び責任制限手続に参加した者の全員の同意を得て、責任制限手続廃止の申立てをすることができる。

2前項の申立てがあつたときは、裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。

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