第八十三条 申立人は、知れている受益債務者及び責任制限手続に参加した者の全員の同意を得て、責任制限手続廃止の申立てをすることができる。2前項の申立てがあつたときは、裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗