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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十七条 (廃止決定の取消しの公告等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(廃止決定の取消しの公告等)

第八十七条

責任制限手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

2第三十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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