(廃止決定の取消しの公告等) 第八十七条 責任制限手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。2第三十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗